社労士の1号・2号・3号業務の違い|独占業務のほうが評価されない理由

社労士の転職

社労士の仕事は、1号・2号・3号と番号で呼ばれます。社会保険労務士法第2条の号の番号から来た呼び方です。

このうち1号と2号は独占業務で、社労士でなければできません。3号はそうではありません。

それなのに転職市場では、独占業務ではない3号の経験のほうが高く見られます。

この記事でわかること

  • 1号・2号・3号の違いを、条文の順に
  • 法律で守られている業務のほうが、市場で評価されにくい理由
  • 求人票から業務の比重を読み取る方法

3つの業務区分

区分内容独占業務
1号業務労働社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成、提出代行、事務代理○
2号業務帳簿書類の作成○
3号業務労務管理・社会保険に関する相談、指導×

1号業務(手続き代行)

社会保険と労働保険の資格取得届・喪失届、算定基礎届、年度更新、助成金の申請。行政に出す書類を作り、代わりに出す仕事です。電子申請も含まれます。

社労士でない人が、報酬をもらって行うことはできません。

2号業務(帳簿書類の作成)

就業規則、賃金規程、育児介護休業規程の作成と改定が中心です。労働者名簿や賃金台帳も含まれます。

こちらも独占業務です。

3号業務(相談・指導)

労務相談への対応、人事制度の設計、ハラスメント対応の助言。いわゆるコンサルティング領域です。

独占業務ではありません。 一定の知識があれば、社労士資格がなくても行えます。

条文で見ると、1号は6つに分かれている

1号・2号・3号という呼び方は、社会保険労務士法第2条第1項の号の番号から来ています。条文を開いてみると、1号は1つではありませんでした。

号条文の中身(要約)誰ができるか
1号労働社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成社労士(独占)
1号の2申請書等の提出手続の代行社労士(独占)
1号の3申請・届出などの事務代理、行政機関の調査や処分に対する主張・陳述の代理社労士(独占)
1号の4紛争調整委員会のあっせん、各法律にもとづく調停での紛争の当事者の代理特定社労士のみ
1号の5都道府県労働委員会が行う個別労働紛争のあっせんでの代理特定社労士のみ
1号の6厚生労働大臣が指定する団体の民間ADRでの代理(紛争の価額が120万円を超える場合は、弁護士が同じ依頼者から受任している事件に限る)特定社労士のみ
2号労働社会保険諸法令にもとづく帳簿書類の作成社労士(独占)
3号労務管理・社会保険に関する相談・指導(法令や就業規則などの遵守状況の監査を含む)資格がなくてもできる
出典:社会保険労務士法第2条(e-Gov法令検索、2026年9月26日確認)。条文を要約したもの

「1号業務」と一言でいっても、書類を作る・出す・代理するの3つと、紛争の代理の3つが入っています。

後ろの3つ、1号の4〜1号の6は、紛争解決手続代理業務試験に受かって付記を受けた特定社会保険労務士にしかできません(第2条第2項)。社労士として登録しただけでは足りません。

独占の根拠は第27条です。社労士でない者は「他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない」。範囲は1号から2号まで。3号は入っていません。

だから相談・指導は、資格がなくても違法にはなりません。ただし名乗ることはできず、第26条で社労士でない者が「社会保険労務士」「社労士」などの名称を使うことは禁じられています。

2025年の改正で、3号に「監査」が書き込まれた

3号の条文には、いま括弧書きが付いています。「これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む」。

2025年6月に成立した第9次社会保険労務士法改正(法律第77号)で加わった部分です。全国社会保険労務士会連合会は、これまでも行ってきた労務監査の業務が含まれることを明記した、と説明しています。e-Gov法令検索では、2025年10月1日施行の条文として表示されていました。

新しい業務が生まれたというより、やっていたことが条文に書かれた、という位置づけです。それでも3号の中身として「監査」を名指しできるようになった意味はあります。求人票でも職務経歴書でも、「労務監査」はそのまま3号の実績として書ける言葉になりました。

同じ改正では、第1条に社労士の使命規定が新設されました。訴訟だけでなく労働審判などの場でも弁護士とともに補佐人として出頭できるよう、第2条の2も整えられています。

なぜ独占業務のほうが評価されないのか

直感とは逆ですが、理由ははっきりしています。

1. 独占業務は定型化しやすい

1号・2号は、法令にもとづく手続きです。手順が決まっている仕事は、型にはめてシステムに任せられます。

電子申請の普及と労務管理ソフトの進化により、手続き業務そのものにかかる工数は減り続けています。工数が減れば、その業務に払われる金額も下がります。

2. 独占業務は価格競争になりやすい

どの事務所がやっても、出来上がる書類は同じ。差がつくのは速さと料金くらいです。

顧問先から見れば、同じなら安いほうがいい。事務所の単価はなかなか上がりません。

3. 3号業務は代替されにくい

労務相談や人事制度の設計は違います。顧問先ごとに答えが変わるからです。

業種、規模、社内の空気、経営者の考え方。それを踏まえて助言する仕事は、型にもシステムにも落とせません。代わりのきかない仕事には、高い値段が付きます。

社労士JOBを運営する株式会社アクトグラムも、自社サイトで3号業務への取り組みが今後のカギになると書いています。業界の内側からも、同じ見方が出ています。

例外:助成金業務は1号業務だが性質が違う

1号の中でも、助成金の申請支援だけは少し毛色が違います。

形の上では、書類を作って出す1号業務です。ただ実際には、どの助成金が使えるかを見極め、要件を満たす体制づくりまで提案することになります。就業規則の手直しや雇用管理の改善と一緒に進めることが多く、動き方は3号に近い。

助成金は制度がよく変わり、情報を追い続けないと使えません。型にはまらないぶん、手続き業務の中では評価が落ちにくい分野です。

求人票の応募要件に助成金申請の実績が入っていれば、その事務所はここに力を入れていると読めます。

転職市場での実際の評価

求人票を並べてみると、3号業務まで任せる求人のほうが、年収の幅が高めに置かれていることが多い印象でした。

年収の相場は、社労士の年収が出典によって2倍以上違う理由を分解した記事で扱いました。

ただし誤解しないでください。1号・2号の経験が不要という話ではありません。

3号業務は、手続きの実務を理解していないと成立しません。就業規則を作れない人が労務相談に答えることはできないからです。1号・2号を土台にして3号へ広げる、という順序が現実的です。

求人票から業務の比重を読む

求人票には「社労士業務全般」としか書かれていないことがあります。次の記述に注目してください。

3号業務の比重が高い求人の特徴

  • 「労務コンサルティング」「人事制度設計」という語がある
  • 顧問先の規模が大きい(相談案件が発生しやすい)
  • 「提案」「改善」といった能動的な動詞が使われている

1号・2号中心の求人の特徴

  • 業務内容が手続き名の列挙になっている
  • 求める人物像に、正確さやスピードが挙がっている
  • 給与計算のアウトソーシングが主業務と書かれている

どちらが良い悪いではありません。 未経験なら1号・2号中心の求人で実務を固めるほうが合理的です。経験者が年収を上げたいなら3号の比重を見る、という使い分けです。

キャリアの組み立て方

段階を踏むと次のようになります。

第1段階:1号・2号で実務を固める

手続きの正確さと速さを身につけます。ここで多様な顧問先を担当できると、後の3号業務の引き出しになります。

第2段階:2号業務で提案の経験を積む

就業規則の改定は、単なる書類作成ではありません。顧問先の課題を聞き、条文に落とす作業です。3号業務への橋渡しになるのはここです。

第3段階:3号業務に踏み込む

最初は労務相談の一次対応から。そこから制度設計まで広げていきます。これが職務経歴書に書けるようになると、応募できる求人の層が変わります。

職務経歴書でどう書き分けるかは、社労士の職務経歴書で書くべき3つの数字をまとめた記事に書きました。

Q. 特定社労士でなければできない業務はありますか?

あります。1号の4〜1号の6、あっせんや調停、民間ADRで紛争の当事者を代理する業務です。紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた人だけが行えます。合格者の年齢構成は40代・50代の社労士の記事で触れています。

よくある質問

Q. 3号業務は資格がなくてもできるのに、なぜ社労士が担当するのですか?

1号・2号業務を通じて顧問先の実態を把握しているためです。手続きを担当しているからこそ、相談に答えられます。

Q. 事業会社の人事でも3号業務の経験になりますか?

制度設計や労務相談の対応経験は、実質的に3号業務と同じ内容です。職務経歴書ではその旨を書けます。事務所と事業会社の違いはこちらの記事で扱っています。

Q. 1号業務はいずれ無くなりますか?

無くなることは考えにくいでしょう。法令が変わり続けるかぎり、手続きは発生します。ただ、1件あたりの手間と単価は、これからも下がっていきそうです。

Q. 未経験でも3号業務を志望していいですか?

志望として伝えるのは問題ありません。ただし入社直後から担当できる求人はほとんどありません。段階を前提に伝えてください。

繁忙期の実態は求人354件の残業記載を確認した記事に、40代以降のキャリアは登録者の年齢構成を見た記事に書いています。

1号業務と2号業務は社労士でなければできません。ここを仕事にするなら試験を通る必要があります。講座の価格帯と、合格率の出し方の違いは社労士の通信講座を「合格率の分母」で比較したにまとめました。

まとめ

  • 1号・2号は独占業務、3号は非独占業務
  • 独占業務は定型化・システム化しやすく、単価が上がりにくい
  • 代替されにくい3号業務の経験が、転職市場では評価されやすい

資格が守ってくれるのは業務の範囲であって、年収ではありません。 どの業務で経験を積むかが、数年後の選択肢を決めます。

この記事で確認したもの

対象:社会保険労務士法第2条の業務区分(1号・2号・3号)と、求人票での扱われ方。9月26日に、第2条・第26条・第27条の現行条文(e-Gov法令検索)と、全国社会保険労務士会連合会の第9次改正の解説を追加で読みました。

時点:2026年8月28日(条文と第9次改正は2026年9月26日に確認)

やったこと:条文で業務区分を確認したうえで、求人票の職務内容の記載と突き合わせました。追記では第2条第1項の号を1つずつ読み、1号が6つに分かれていることと、独占の範囲を定めた第27条の「第一号から第二号まで」の書き方を表にしています。

書かなかったこと:業務区分ごとの年収差。区分別に集計した公的統計がないため、金額は出していません。3号の相談・指導のうち、どこからが弁護士の領域になるかの線引きも書いていません。個別の事情で変わるため、条文だけでは言い切れないからです。


※業務区分は社会保険労務士法第2条にもとづきます。記事内の情報は2026年8月28日時点で確認したものです。

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